【生活保護下で受給可能な費用】①エアコン設置費用
2018年に厚労省が出した改善通知により、生活保護受給者に対してエアコン購入費の支給が認められるようになりました。
本記事では、エアコンの購入費が支給される条件や申請に関する注意点について説明しています。
生活保護受給中で、ご自宅にエアコンのない方は是非ご参考にしてみてください。
エアコンの購入費が支給されるようになった背景
全国で6月から9月の間に熱中症で救急搬送された方の数が、近年増加傾向にあります。総務省によると、2009年まで約2万人だった熱中症患者が、2018年には約9万人にまで増加しています。
この、急激な熱中症患者の増加を受け、厚労省はこれまでは贅沢品と見なされてきたエアコンを「健康で文化的な最低限度の生活」に必要な設備だとみなしました。
このような経緯で、2018年以降、生活保護受給者に対してエアコン購入費の支給が認められるようになったのです。
エアコンの購入費が支給される条件
下記の1~5のいずれかに該当し、かつ世帯内に「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる場合にエアコンの購入費が支給されます。
- 2018年4月1日以降保護開始時にエアコンを保有していない
- 長期入院などを経た後に、新たに居宅生活を行った際にエアコンを保有していない
- エアコンを保有していたが、災害により失った
- 転居する際、転居前は保有していたが、転居先には設置されておらず、移送も出来ない
- 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯のものから暴力を受けて転居する場合に、転居先に設置がされていない
熱中症予防が特に必要とされる者とは、
- 高齢者
- 障害児および障害者
- 中学生までの子ども
- 難病患者
とされています。ただし、熱中症予防が特に必要とされる者に関しては、上記の対象者以外にも住環境等を総合的に考慮するとされています。これは、即ち自治体が柔軟に対応することが出来るという意味です。エアコンの持ち合わせがないのであれば、まずは福祉事務所に申請をしてみてください。
購入申請に関する注意点
支給条件に、2018年4月1日以降と記載されているように、2018年3月31日までに生活保護の受給を開始した世帯は、エアコンの購入費支給の対象ではありません。厚労省によれば「必要な生活用品は生活保護費の中で賄うのが原則」だからだそうです。
とはいえ、繰り返しになりますが、まずは申請してみてください。条件を満たしていない為に、却下されたのなら、訴訟などで争う余地があるでしょう。
また、近年半導体不足などの影響により、エアコンが高騰しています。その影響から、54,000円以内に購入費が収まらない場合があります。仮に購入費が54,000円を超えても、福祉事務所は54,000円までしか負担してくれません。ご自身で一部でも負担したくない場合は、中古のエアコンを購入するか、性能の良い窓枠エアコンなどの購入を検討してみて下さい。
エアコンは贅沢品ではなく、必需品です。我慢せずに購入費を申請してください。
もしエアコンの購入申請で分からない事などございましたら、遠慮なくご質問ください。
今後も当ブログでは生活保護下で受給可能な費用をまとめていきます。
是非ご確認いただけますと幸いです。