生活保護申請時に保有可能な資産
生活保護申請時に持ち家や車等の高価な資産を持っている場合、収入が最低生活費を下回っていても受給が出来ない場合があります。
本記事では、生活保護を受給するために手放さなければならない可能性がある資産について詳しく説明しております。
もし、生活保護を受給できるかどうか悩まれているようでしたら、是非一度ご確認ください。
資産の保有が制限される理由
生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活を送れていない人の、最後の資金調達手段とみなされています。
そのため、保護申請時に持ち家や車等の高価な資産を持っている場合、生活保護を受給するためには資産の処分が求められる可能性があります。
保有資産に関する生活保護の受給基準
実際に、生活保護を受給するために手放さなければならない可能性がある資産は主に下記の4つです。
- 現金、貯金
- 車、バイク
- 不動産(持ち家、土地 等)
- 金融資産(年金、障害年金、生命保険 等)
今回は、それぞれの資産について生活保護の受給基準を下記に記載整理致しましたので、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみて下さい。
1.現金、貯金
現金、貯金に関しては、一般的に申請段階で最低生活費の半額以下であることが望まれます。
例)東京23区内、単身20-40代の場合、6.5万円以下。
申請時には、預金通帳や残高明細など、残高の分かるものの提示を求められます。
当然、役所が銀行に対し残高照会を行うため、資産を隠し通すことは難しいでしょう。
2.車、バイク
車、バイクに関しては、基本的に所持は認められていませんが、下記の場合に限り、所持が認められる場合があります。
A. バイクの総排気量が125cc以下で任意保険に加入している場合
B. バイク・車が無いことにより通院や生活に支障が出る場合
C. 6か月以内にバイクや車で通勤・勤務する見通しが立つ場合(働けることの証明が難しいため、難易度が高い)
3.不動産
不動産に関しては、原則、保護申請時に売却となります。ただ、いくつか例外ケースがあるのでご紹介します。
A. 自分が住んでいる場合
・ローン残債が300万円以下で、5年以下でその支払いを終えること
・資産価値が約2,000万円以下であること(地域によって変動あり)
B. 他人が住んでいる場合
(ただし、売却価格が著しく高額だと認められた場合は、生活保護の受給が出来ない可能性があります。)
4.金融資産(年金、障害年金、生命保険 等)
金融資産には、商品によって扱いが異なります。
A. 積立型保険(毎月保険金を積立ていくタイプの保険)
→原則解約となります。返戻金を使用してから初めて生活保護を受給できます。
B. 年金や、障害年金等
→年金等を受給中でも生活保護の受給は可能です。最低生活費に対する不足額が、生活保護として支給されます。
例)東京在住、年金受給額10万円、70-74歳単身者
生活保護費(約13万円)は満額支給されず、最低生活にに対する不足額として
3万円(13万円-10万円)が生活保護費として支給されます。
以上が、保有資産に関する生活保護の受給基準となります。
生活保護を受給するために手放さなければならない可能性がある資産に関してご説明させて頂きましたが、上記の中にも例外ケースはございます。
上記の資産をお持ちの場合の資産処分方法や、きわどいケースに関してご不明点がある方は、是非一度ご相談ください。